集落営農関係情報HOME > 農業者のみなさまへ > 集落営農関係情報集落営農とは 集落営農とは、集落を単位として、生産行程の全部又は一部について共同で取り組む組織をいいます。 集落の農業経営を継続する手段として「集落営農組織」(任意組織)を設立する取組が全国各地で行われ、岡山県内でも28年3月時点で270の組織が設立され(内69は法人化)地域の農地を守る活動を行っています。 よくある質問および回答 すべて開く集落営農を組織化したい 任意組織の立ち上げですが、国・県の補助事業対象になりますので、一定の要件を備えなければなりません。 組織化を図るためのメンバーを募りつつ、県内9つある農業普及指導センターに置かれる集落営農担当者とご相談下さい。 集落営農組織を法人化したい 集落営農組織を法人化(会社化)するためには、どのような組織体制を選ぶかで運営にあたっての考え方が変わります。 このため会社法による会社(株式、合同等)か農協法による農事組合法人いずれかを利用するのですが、最近2階建て方式による地域活動を含めた会社運営を提案されるケースもありますので、普及指導センターの集落営農担当者と翌協議を行って下さい。 任意組織で補助事業を利用して購入等した機械等について 法人化を図る際、任意組織で利用した機械を法人に譲る場合に、国、県の補助事業を利用して購入した機械等については事前に譲渡にあたっての協議や許可が必要となります。 譲渡しようとする機械等が逸どのような手段で取得したのか法人化前に関係機関と必ず確認を行って下さい。 (必要な手続きが行われない場合、補助金を遡って返還するなどの措置があるかもしれません) 集落営農の法人化等についての勉強会はないのか 岡山県農業会議や各農業普及指導センター等で法人化研修会を開催する場合もあります。 関心のある方は日常的に普及指導センターと相談していると研修会情報が提供されます。 集落営農組織は農地を取得できるのか? 任意組織である集落営農組織は農地を取得、借り入れすることはできません。(農地所有適格法人など一定の要件が必要) 集落営農組織は任意組織のため、構成員の農作業を協力して請け負い、その収益は内部留保せず1円の単位まで分配する等の措置が必要になります。 このため農地を取得、貸借しようとする場合は必ず法人化し、農地法上の要件をクリアする必要があります。 お問い合わせフォームはこちらTEL. 086-234-1083お電話でのお問い合わせもお待ちしています