農地の売買・貸借・転用するには
農地の売買・貸借・転用するには
「農地」とは農地法の定義では「耕作の目的に供される土地」をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。
これらの土地については売買、貸借、転用を行うために市町村にある「農業委員会」の許可を得て行為を行うことになりますので、ご注意下さい。
よくある質問および回答
田・畑・樹園地・採草地などの「農地」を売買する場合は取得できる者が農地法で限定されています。
農地を適正に利用できる個人、農地法上の要件を満たした「農地所有適格法人」以外の個人、法人(一部例外を除く)は基本的に購入することはできません。
農地を貸借する場合は無償・有料を問わず「農業委員会」に届出し許可を得る「農地法3条による貸借」か市町村農業担当部署へ届出する「利用権設定」(農業委員会の確認、市町村の公告が必要)、「農地中間管理法」に基づく岡山県農地中間管理機構(以降:中間管理機構)を仲介とする「農地中間管理事業」のいずれかの方法で貸借行為を農業委員会(農地中間管理事業の場合は農地中間管理機構)に届はけ出ていただきます。
この3つの行為以外の貸借については公的な証明が発行できません。
農家として様々な補助事業や交付金を受ける際の農地面積は農業委員会が発行する「耕作証明」に記載の面積が基本的には利用されますので、ご注意下さい。
なお、農地法では耕作者保護の立場、農業経営基盤強化促進法による利用権設定は所有者の保護の観点から利用権設定による貸借が多く利用されますが、平成26年度から始まった「農地中間管理事業」は地域の農地を集積し、担い手に農地を集中、効率的な農業経営を行うことを目的に始まったことから中間管理機構に一度白紙委任し、地域の担い手に再配分を行うことで農地利用をしやすくすることを目的としていますので、利用しやすい方法を利用下さい。
農地は農地法の規制を受けているので、農地を耕作以外の用途で使用するときは、農業委員会の許可(2ヘクタール以下のものに限る)または届出が必要となります。
許可または届出は、都市計画法による区域区分によって異なり,市街化調整区域内の農地については農業委員会の許可、市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出が必要となります。
許可または届出は、都市計画法による区域区分によって異なり,市街化調整区域内の農地については農業委員会の許可、市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出が必要となります。
(市街化区域内農地)
市街化区域内農地は農地のある農業委員会へ届出が必要になります。
届出の場合,誰が転用するかによって,農地法の適用条項が異なり,届出の用紙も異なります。
土地の所有者が自己の使用目的のために転用する場合は、農地法第4条に係る届出となります。
所有者以外の者が使用する目的で転用する場合は、農地法第5条に係る届出となります。
農地法第5条に係る届出は、賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、贈与などの所有権移転が伴うことになります。
農地法第5条に係る届出は、賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、贈与などの所有権移転が伴うことになります。
市街化調整区域内農地
申請の場合、誰が転用するかによって,農地法の適用条項が異なり、申請する用紙も違います。
土地の所有者が自己の使用目的のために転用する場合を農地法第4条に係る申請となります。
所有者以外の者が使用する目的で転用する場合を農地法第5条に係る申請となります。
農地法第5条に係る申請は、賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、贈与などの所有権移転が伴うことになります。
農地法第5条に係る申請は、賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、贈与などの所有権移転が伴うことになります。
なお、平成28年4月1日から農地転用の許可権限者が市町村農業委員会となったことから、3,000㎡以内の転用については一部の農業委員会を除いて農業委員会の許可、3,000㎡以上の転用行為については一社)岡山県農業会議の諮問後、許可と2段階の許認可行為となりました。(2㏊を超える大規模転用の場合は国の協議が必要)
できません!
企業が農地を購入する場合は、農地法で定める「農地所有適格法人」の要件を満たした場合のみ購入することができます。
但し、企業等の内、農地法施行例第2条で定められる法人は除かれます。
各市町村役場内の「農業委員会」までお問い合わせ下さい。
○岡山市第1農業委員会(北区・中区の一部(旭川東側)・南区)事務局は共通(岡山市北区大供1-1-1・℡:086-803-1564)
○岡山市第2農業委員会(中区の一部(旭川西側)・東区)
○倉敷市農業委員会 ()
○津山市農業委員会 ()
○玉野市農業委員会 ()
○笠岡市農業委員会 ()
○井原市農業委員会 ()
○総社市農業委員会 ()
○高梁市農業委員会 ()
○新見市農業委員会 ()
○備前市農業委員会 ()
○瀬戸内市農業委員会 ()
○赤磐市農業委員会 ()
○真庭市農業委員会 ()
○美作市農業委員会 ()
○浅口市農業委員会 ()
○和気町農業委員会
○早島町農業委員会
○里庄町農業委員会
○矢掛町農業委員会
○新庄村農業委員会
○鏡野町農業委員会
○勝央町農業委員会
○奈義町農業委員会
○西粟倉村農業委員会
○久米南町農業委員会
○美咲町農業委員会
○吉備中央町農業委員会