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農地の売買・貸借・転用するには

農地の売買・貸借・転用するには

 「農地」とは農地法の定義では「耕作の目的に供される土地」をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。
 これらの土地については売買、貸借、転用を行うために市町村にある「農業委員会」の許可を得て行為を行うことになりますので、ご注意下さい。

よくある質問および回答

農地を売買する場合
農地を貸借する場合
農地を転用する場合
一般の会社が農地を購入できますか?
農地に関する相談はどこですか
一般社団法人 岡山県農業会議
〒703-8282
 岡山市中区平井7丁目9-23
 TEL.086-234-1093
 FAX.086-231-8841
1.市町村農業委員会に対する支援
2.農業者に対する支援
  (農地・経営・法人化・その他)
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