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農業者のみなさまへ

令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法の改正等がありました。

農地法・農業委員会法の改正が行われました(4月1日)

 平成28年4月1日から新しい農業委員会法、農地法がスタートしました。
 詳細は農林水産省HPをご覧下さい。
 
○農地法について(平成28年4月1日)→農林水産省HPにリンク
  農地の有効活用を図り、自給率の向上、耕作放棄地の減少に向けた取り組みを中心に大きな法改正が行われました。   農地の売買、貸借、転用に関する手続き、規定や農地を取得することもできる「農地所有適格法人」(元農業生産法人)の要件が変わっていますので、該当する方は地元農業委員会にご相談下さい。
 
○一般の企業の農業参入について→農林水産省HPにリンク
  農地所有適格法人以外の企業の農業参入要件が緩和されました”が”農地法の要件”を満たす必要がありますので企業の農業参入をご検討の場合は要件確認の上、地元農業委員会と事前協議をお願いします。 (最近、企業の農業参入相談を多く受けていますが、定款変更が必要、業務執行役員の1名が農業従事すること等の法律上の要件を満たす必要があります、定款変更前に農業委員会と条件確認を行うようお願いします、また農地は貸借のみ可能(他にも要件があります)となっています)
一般社団法人 岡山県農業会議
〒700-0826
 岡山市北区磨屋町9-18
  岡山県農業会館 7F
 TEL.086-234-1093
 FAX.086-231-8841
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