所有者不明農地の活用
所有者不明農地の解消に向けて
「所有者不明土地って何?」「相続人がどこに行ったか分からないからほっとけばいいじゃないか」といった声が特に中山間地の家屋や農地・山林等の不動産をお持ちの方々から伺います。
家屋・農地・山林(不動産)は「個人」の資産でありますが、同時に地域の生活や環境を維持(景観や水利、保水等)といった多面的利用につながる「財産」でもあります。
市町村にあっては農地の場合「都市計画」「農業振興地域整備計画」や令和5年3月公表の各市町村の「地域計画」に基づく農地の5年後、10年後、それ以上の利用について考えられています。
「所有者不明土地」があると、空き家対策や農地・山林の適正利用を阻害する要因となることから、令和6年4月に「相続登記の義務化」が施行され、相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
このため岡山県農業会議では「所有者不明農地」について農林水産省令和7年度補助事業で市町村農業委員会の支援を行う事業に取り組んでいます。
所有者不明農地の利用また相続人不明などで登記ができない場合、地域の司法書士や弁護士と相談を。
