本文へ移動

県内農業関係者への情報

農地の所有者届出制度について
2025-05-29
重要
農地の所有者届出制度について
農地の相続等に伴い「所有者」が変更される場合は法務局で登記を変更してください。

 但し、登記行為と別に、農地法の改正施行(平成21年12月15日)に伴い、相続等により農地を取得したときには、農地のある市町村の農業委員会に、「相続して(農地所有者死亡の日から10か月以内)「だれ」が農地を管理することになるのか?」旨の届出をすることになっています。(農地法第3条の3)
 ※相続開始時から10ヶ月以内に行う必要があり、届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料による制裁があります。
 ※農地台帳等、行政機関において相続人代表者を把握し、農地の権利移動や課税、相続に向けた農地利用の助言等行うための確認行為のため、登記行為とは違いますのでご注意ください。

届出を要する方
○農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した方
○相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
○時効取得

届出について(例:手続き等農業委員会で所定の用紙をお配りしていますので、ご相談ください)
・農地が所在する農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。(受理済通知書を希望される方は2部)
・届出書には、権利取得者の住所氏名・取得した権利内容・年月日等を記載してください。
・この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
 また、所有権移転登記に代わるものではないので登記は別途必要となります。
・相続の確認ができる書類の添付または提示をお願いいたします。(登記事項証明書、遺産分割協議書等)
TOPへ戻る