県内農業関係者への情報
所有者不明農地をなくすために(相続登記をしましょう!)
2025-05-30
所有者不明農地をなくすために(相続登記をしましょう!)
令和6年4月から始まった「相続登記の義務化」については、相続又は遺贈(令和6年4月1日より前に発生したものも含む。)によって不動産を取得した相続人又は受贈者は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(施行日前の相続等は施行日から3年以内)に相続登記の申請をしなければなりません。
※正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
※正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
このため、ご先祖様から連綿と続く農地を始め、ご自宅、山林など大切な「資産」を「今」生きている皆様で大切に引き継いでいくため、「相続」しているものについて、今一度確認いただき、「誰」のものになっているかを確定させましょう。
なお、相続登記の手続き等については市町村で行われる「無料の法律相談会」や岡山県の司法書士会、お住まいの市町村の担当部課、農業委員会事務局等にご相談を。
岡山県司法書士会(リンク)
岡山市北区駅前町二丁目2番12号 無料相談会日程(リンク)
市町村名 農業委員会名 所有者不明農地貸借のための公示
