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その他の情報

種苗法のお知らせ
2023-06-14
 農産物の内、国、都道府県、個人が新品種を多数発表され、様々な機会に農業者、趣味の苗等として利用されていますが、その内、発表者の権利を守るため「育成者権」という権利が「種苗法」によって設けられています。
 「綺麗な花が咲いたから」「美味しい果実ができたから」と育成者の許諾を得ずに自家増殖した苗等をお知り合いに「無償・有償」で譲渡したり「販売」すると「育成者権の侵害」となり、問題になることがあります。
 また、果実苗等の場合はウィルスが媒介する病害もありますので、苗木等については育成者権者から許諾を受けた者が栽培したものを利用して下さい。
 ※最近、個人・法人の就農相談や法人化相談の中で「種苗の販売」を行いたいとの相談を受けるケースがあります。
 購入した種苗の「育成者権」の有無や種苗販売の注意などがありますので参考まで。(農林水産省 品種登録ホームページにリンク)
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